等身大ジャーナリズム

26歳、京都出身、滋賀在住です。

大麻は吸っても捕まらない?高樹沙耶はなぜ違法?取締法と所持の関係

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どーも、いけっちです!ドモ(´∀`人=人´∀`)ドモ

数年前は医療大麻推進派高樹沙耶さんが大麻所持の疑いで逮捕。

今年はカナダ大麻解禁

 

日本の法律では・・・?

実は吸っただけじゃ違法にならへんねんで

(知ってた?笑)

 

というわけで、せっかくやから大麻について詳しく知ろう!

ちなみに大麻に関する最新の情報は沢尻エリカの元旦那さん・高城剛さんが以下の本で紹介しています。

 

大麻ビジネス最前線: Green Rush in 21st century (未来文庫)

よかったらこちらもどうぞ!

大麻吸引は違法ではない

まず結論から言うと、「大麻吸引」は違法ではないねん。

 

「え!?マジで!?じゃあ吸おう〜!」

 

ってなるのはストップね。

ではまずは、大麻を吸引しても違法では無い理由について、大麻取締法、過去の事例、グーグル検索の事例を見てみよか!

大麻取締法

まずは大麻の逮捕に関する法律、大麻取締法の一部を以下に引用してみました。
関連しそうなものだけ、ピックアップすんで!

第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない

2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない

引用:大麻取締法

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
四  医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
第十三条  大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない
第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

つまり、

  • 大麻を取り扱うには免許が必要で、免許を持っている人はその目的以外のことはしてはいけませんよ
  • 大麻を広告してはいけませんよ
  • 大麻免許を持ってる人は他の人に大麻を渡してはいけませんよ、
  • むやみやたらに持ったり、渡してあげるのもいけませんよ、それが未遂だったとしてもね

 ってことやね。

確かに大麻の吸引に関することは特になさそう・・・。

過去の事例

では次は過去に大麻で話題になった人を取り上げてみよ。

研ナオコ(1977年 大麻所持

内田裕也(1977年 大麻所持

勝新太郎(1990年 大麻所持

芸能人、けっこう捕まってるなあww

けど、確かにぜんぶ大麻所持で報道されてるやん。

グーグル検索から分析

ではではググって上位に表示されたものを3つ紹介してみます。

キーワードは「大麻吸引 違法」ね!

1.

Q:不思議に思うんですが、大麻所持は違法で、大麻使用は違法じゃないんですよね?。おかしくないですか?・・・(以下省略)

 

A:〜どうしてこんな面倒な規定をして、一律に使用禁止にしないのかとも思いますが、大麻は覚せい剤などと違い、種を調味料に使ったりするように、農作物などとしての使用されているものです。そのため、一律に全面禁止とすることは立法政策上、非常に困難だったのだと思われます。

そしてこの大麻が持つ農作物としての側面ゆえに、法律の規定が制限されて、結果的に法律の抜け穴的解釈が可能となり、それが転じて大麻吸引は合法という論理になっているのが現状のようです。

引用:不思議に思うんですが、大麻所持は違法で、大麻使用は違法じ... - Yahoo!知恵袋

2.

Q:大麻取締法では日本での吸引は合法(笑える理屈ですが)。(以下省略)

 

A:国内だろうが国外だろうが、単に「吸った形跡があるだけ」は違法になりません
仕事で麻を取り扱う人(特に栽培農家)が作業中に意図せず麻の成分を体内に取り込むことがありえるためです。(以下省略)

引用:大麻取締法では日本での吸引は合法(笑える理屈ですが)。しかし、海外での... - Yahoo!知恵袋

3.

Q:大麻を吸引しても逮捕されないのはなぜですか?大麻所持は逮捕されるのに、大麻を吸引しても逮捕されないと聞きました(以下省略)

 

A:大麻取締法に大麻吸引を処罰する規定がない以上、大麻吸引を理由として逮捕することはできません(罪刑法定主義)。但し、大麻吸引を現認した場合には、「大麻所持」の現行犯として逮捕することは可能です(以下省略)

引用:大麻を吸引しても逮捕されないのはなぜですか? - 大麻所持は逮捕されるの... - Yahoo!知恵袋

全てヤフー知恵袋からの紹介になってしもた。笑

ただ、やはり大麻を使用(吸引)しても違法では無いという回答が多かったね。

大麻所持は違法

ここまでで、大麻の違法性について分析してきました。

確かに大麻の使用が根拠で逮捕になるということはほとんどなさそう(。 ・д・)-д-)ふむふむ。

ただ大麻を持っていることはダメ。

持つ為には免許が必要やと言うことやね。

大麻合法の国

ここで一つ、問題視されている高樹沙耶さんの発言を取り上げてみたいと思います。

それは「ハワイで過去に試した」とのこと。

あれ?ハワイって合法やっけ?てか他には合法の国ってありましたっけ?

大麻 in ハワイ

2018年時点では嗜好目的の利用は違法らしい。

しかしアメリカの州のひとつであるハワイは、アメリカの大麻合法化の流れを受けて、合法になるかもしれないとのこと。

医療用大麻に関してはすでに合法化してて、オフィシャルショップが開業してるらしい。(参照:https://bihi.jp/3018/

 

ちなみにアメリカ合衆国では現在、23州で医療使用大麻が合法化、そのうち4州では個人使用大麻も合法化しているそうです。

アメリカ合衆国は合計で50州あるから、だいたい半分で合法化が進んでいるみたいやね。

大麻  合法国一覧

ちなみに大麻が合法の国というのは・・・

  • スペイン
  • ウルグアイ
  • 他はグレーゾーン

らしいで。

有名なオランダやアルゼンチン、チリなどでは制限下で合法、ほかジャマイカとかでは「取り締まりが緩いからグレー」みたいな感じらしいです。

参考:大麻(マリファナ)を楽しむ旅、合法で楽しめる国。入手方法など _ 世界一周人

 

高樹沙耶はマークされていた

最後に、高樹沙耶さんについて少し書かせていただきます。

ちょっと真面目に書くんやけどね。

 

高樹沙耶さんは以前から、医療用大麻の合法化を訴え、選挙にも出馬していました。

そしてテレビでの露出もしており、メディア的にも目立った存在だったように思います。

しかし、そうして目立ってしまったばかりに麻薬取締部に見つかって捕まってしまったんだと思います。

 

ただここでおかしいと思うことが1つありまして。

それは「ひっそりやってたら捕まらなくて、目立ったら捕まる」っていうのはどうなの?ってこと。

この人は選挙に出馬してその必要性を訴えていたんだから、法治国家のルールに則った正攻法ですよね。もちろん、ルールを破ってしまった(ルールを破ったとは思わなくても、客観的に破ったと判断されるような状態にあった)ことは問題かもしれませんが、

これでもし世界的な傾向で医療用大麻の普及が進んで医療が進んだとしたら日本だけそれに取り残されることになりかねませんよね。

日本だけが取り残されるということは、世界中でみんなが生きれるのに日本で治療を受ける人だけが死ぬ可能性もあるわけです。

それは「もったいない」ことだと思います。

 

そして報道の仕方もいかがなものかと。

見出しが”大麻使用か?”とか、”使用疑惑”、”使用経験はある”とか。

今度は焦点を変えて、”男性四人と奇妙な同居生活”なんて記事もあって。

事実と噂がだいぶ歪曲しますよね。

事実は

「男4人と同居していた女優さんの家から大麻が見つかって、みんな逮捕された。

誰がどう使ってたかはまだわかりません。」

ですよね。

それでいまは止めておいてほしいです。

他のニュースを見たいです。

感想と評価

実は七味唐辛子などにも大麻が使われているってご存知ですか。

 

「ええ!?マジで!?」

「マジでマジで!!」

 

実は、こういう形で大麻成分を体内に入れてることがあるねんで?

 

七味はあくまで、大麻草の種の中身(麻の実)が使われているだけやけど、他にも茎の部分は繊維として、縄をつくったりできるものらしいねん。

漫画、焼きたて!!ジャぱん でも大麻を使ったパンが紹介されてたけど、油やきな粉にもつかえるみたいやで。

 

法律でもしっかり明記されてて、

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

引用:大麻取締法

成熟したやつとかは「大麻」の定義からは外れるらしい。

Taima!Taima!マリファナ!マリファナって騒ぐ前に、自分の目で、その実態はきちんと把握しておきや。